定款の認証後に必要になる作業が、資本金の銀行への振り込みと、その振り込みを証明するための書類(以下、「払込証明書」)の作成です。
以前は、銀行などの金融機関から「払込金保管証明書」という証明書を発行しもらう必要がありました。
会社を設立するためには、銀行に資本金の払込があったことを証明してもらう必要があったのです。
この手続きは、時間がかかるだけでなく、金融機関から断れることがありました。
また、払い込んだお金をすぐには使えないというデメリットもありました。
今は、資本金の払込を証明する手続がとても簡単になりました。
個人の口座の残高証明だけで足りるようになったのです。
つまり個人(発起人)の口座にお金を振り込み、その通帳のコピーを提出するだけで事足りることとなったのです。
ただし、これはあくまでも「発起人設立」の場合です。「募集設立」の場合には従来どおり「払込金保管証明書」が必要となります。
以下、払込証明書を作る4つのステップについてご紹介します。
1. 「払込証明書」の表紙部分の作成
印 払込証明書
当会社の設立につき、発行する株式に次のとおり発行価額全額の払込みが あったことを証明する。
払込みがあった金額の総額 金○○万円 設立時発行株式数 ○○株
平成○年○月○日 (本店) 東京都○○区○○○丁目○番○号○○ビル○階 (商号) ○○株式会社 代表取締役 設立 太郎 印
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※1 会社代表者印を押印 。念のために捨印も押しておく。
2. 通帳のコピーをとる
通帳の以下の3つのページをコピーします。
(1)通帳の表紙・裏表紙
通帳の表紙・裏表紙と次の1ページ目見開きのコピーが必要とされているのは、銀行名、支店名、口座番号、名義人が記載されているからです。
(2)通帳の1ページ目の見開き(支店名が記載されているページ)
(3)資本金の振込みが記載されている明細のページ
実際に誰がいくら振り込んだのかわかる明細面をコピーします。
ここで注意点しなければならないのは、預入で入金しますと名義がわからないので、必ず振込者が印字されるように「振込」をするということです。
3. ホチキス止め
ステップ1とステップ2で作成・コピーした書類4枚を重ねてホチキス止めしたら、払込証明書は、ほぼ完成です。
4. 契印も忘れずに!
4枚を重ねた際に、各ページに契印しましょう。
会社代表者印で契印することで、一つの文書になったとみなされ、払込証明書は完成します。
契印とは、下記のように、契約書が複数のページにわたる場合に、後日、その一部が差し替えられたりすることを防止するために、ページの間に押印する作業です。
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払込証明書についてよく聞かれる質問をまとめました。
問い:会社設立の本を読んだら、払込証明書が必要と書いてありました。銀行から払込金保管証明書をもらう必要はなくなったのですか?
回答:通帳のコピーから払込証明書をご自分で作成すれば会社設立できます。ただし、募集設立のときは、払込証明書ではなく、以前と同様に銀行から払込金保管証明書を発行してもらう必要があります。
問い:自己資金100万円で会社設立し、その中から、手数料や印紙代等を払いました。100万円を資本金とできますか?
回答:会社が負担すべき経費なので問題ありません。ただし、払込証明書を作成する際にコピーする通帳に100万円が払い込まれていることが必要です。
問い:会社設立の時の払込証明書は、銀行につくってもらうのですか?
回答:払込証明書は、通帳のコピーをとってご自分で作成できます。
問い:払込証明書の印はだれの印ですか?
回答:払込証明書の印は、会社の代表者印です。
問い:払込証明書には通帳のどこをコピーすればよいのですか?
回答:通帳の表紙、裏表紙、資本金が払い込まれている明細ページをコピーして綴ることによって払込証明書は作成されます。
問い:払込証明書の契印はだれの印ですか?
回答:払込証明書の契印も代表社印です。
払込証明書についてご不明な点があれば、ご気軽にお問い合わせください。
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