設立登記は、本店所在地を管轄する法務局に申請します。
管轄の法務局は、各都道府県の法務局のホームページで調べることができます。
法務局で登記をするすることで株式会社の設立手続が完了することとなります。
登記を申請するためには、定められた書類を作成・提出しなければなりません。
提出の方法には、書面申請とオンライン申請の二つがあります。
書面申請には、実際に出向いて提出する方法と郵送による申請があります。
郵送は、遠方の場合は便利ですが、到着日が登記申請日とみなされるために、設立日となります。
設立日を大安などの特定の日にしたい場合には、注意してください。
オンライン申請は、電子証明書を取得しておき、申請用総合ソフトをダウンロードして使わなければなりません。
初めての方には複雑ですのでおすすめできません。
以下、登記に必要な書類についてご説明します。
1.提出すべき必要書類
(1) 設立登記申請書および添付書類
(2) 登録免許税納付用の収入印紙貼付台紙
(3) 別紙CD−R(又はFD)
次の記載例を参照しながら、『2.登記申請の必要書類の作り方』をご参照ください。
2.登記申請の必要書類の作り方
①設立登記申請書
②定款(添付書類)
公証役場で認証してもらった定款を添付します。
③発起人の同意書(添付書類)
次の事項を定款に定めれば、添付不要です。
さらに、定款で取締役と本店所在地を決めた場合には、「設立時取締役選任及び本店所在場所決議書」も添付不要です。
ただし、本店所在地については、移転するときの定款変更の手間を考えて、定款では本店所在地を最小行政区画までしか記載せずに「本店所在場所決議書」を添付するのが一般的です。
④設立時代表取締役を選定したことを証する書面(添付書類)
取締役会を設置していない場合には、すべての取締役は、代表権をもっています。
設立時代表取締役に選定したことを証する書面も、設立時代表取締役の就任承諾書も必要ありません。
代表権を特定の取締役に限定したいときには、定款で定めるか、あるいは、この書類が必要となります。
実印で押印します。
捨印も押印しておいてください。
就任を承諾した旨を記載し、かつ、被選定者が発起人として印鑑証明書の印鑑で押印することにより、「設立時代表取締役就任承諾書」を作成して添付する必要がなくなります。
なお、取締役会設置会社では、必ず、代表取締役を選任する必要があります。
⑤設立時取締役の就任承諾書(添付書類)
「就任承諾書」とは、取締役に就任することを承諾する書類です。
また、発起人である取締役は、定款に記名と実印がありますので、定款を援用することによって「就任承諾書」を省略できます。ただし、電子定款の場合には、定款を援用できませんので、「就任承諾書」が必要です。
設立手続きに不慣れなかたには、就任承諾書が不要かどうかの判断は難しいので、就任承諾書を作成したおいた方がよいでしょう。
⑥印鑑証明書(添付書類)
取締役となる方の発行後3ヶ月以内の印鑑書証明書が必要です。
⑦設立時取締役の調査報告書及びその附属明細書(添付書類)
現物出資がなければ添付不要です。
⑧払い込みを証する書面(添付書類)
通帳の表紙、裏面、振込明細のページをコピーして、払込証明書と一緒に綴じます。
払込証明書に会社の実印で押印して、各ページに契印します。
⑨資本金の額の計上に関する設立時代表取締役の証明書(添付書類)
金銭のみの出資の場合には、不要です。
⑩委任状(添付書類)
ご自分で申請する場合は、不要です。
⑪登録免許税納付用の収入印紙貼付台紙
収入印紙を貼り付けて、登録免許税を納付します。
登録免許税は、資本金の額の0.7%(100円未満切捨て)ですが、15万円に満たないときは、15万円となります。
印紙は、法務局で購入することができます。
消印は不要です。
登記申請後になんらかの理由で登記を取り下げるときは、再使用証明の手続か、還付手続をとれば、お金を無駄にせずに済みます。
⑫別紙CD−R(又はFD)
登記事項を、テキスト形式で入力した磁気ディスクを提出します。
磁気ディスクの提出方法は、次の法務省のサイトをご参照ください。
http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI50/minji50.html
磁気ディスクのデータは、法務局が登記簿として保存して登記事項証明書の元データとなりますので正確に入力する必要があります。
磁気ディスクによらずに、パソコンでOCR用紙に印字して提出することもできます。
OCR用紙は、登記所でもらえます。
OCR用紙への手書きは認められていません。
3.登記相談
法務局では、相談窓口を開いているのでどうしてもわからないことがあれば、印鑑を押す前に利用しましょう。
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