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会社設立時の社会保険の節約方法

会社を設立すると、社会保険への加入が強制されます。

社員をまだ雇用していない、役員だけの会社でも、健康保険や厚生年金へ加入しなければなりません。

社会保険への加入は、会社負担分も発生するこを考慮すると大きな負担となります。

 

しかし、現実的には、社会保険に加入しなくとも、従業員数人の会社に年金事務所が調査に入ることはありません。

年金事務所の加入指導は、原則的にある程度以上の従業員数の事務所を対象としているからです。

 

ですので、小さな会社は、社会保険に加入せずに、国民年金と国民健康保険に個人で加入するほうが、ほとんどの場合に負担が小さくなります。

国民年金の保険料が厚生年金よりも安いからです。

 

支払う社会保険料が少なくなるので、その分だけ将来もらえる年金額が減少するというデメリットはありますが、設立後の会社は、当面の資金負担を軽くしたいはずです。

特に社員がまだおらず、社長や身内だけの会社なら、資金繰りを少しでも良くするためにこのデメリットは受け入れられるでしょう。

 

さらに健康保険については、2年間の任意継続を利用すればさらに節約できる場合があります。

任意継続とは、社会保険の被加入者が退職後も、健康保険を継続できるしくみです。

通常、社会保険は、半額は、事業主が負担します。任意継続の場合は、ご本人が全額負担となりますが、上限が設定されていますので、結果として、国民健康保険に加入した場合にくらべて、負担を抑えることができる場合があります。

現在は、2万8,000円ぐらいが保険料の上限となっています。

国民健康保険は、住んでいる市町村区によって保険料率が違いますので、お住まいの市区町村のホームページ等で料率を確認してシミュレーションをしてみてください。

計算が煩雑だという人は、自治体の窓口にいけば教えてくれます。

任意継続の方がお得なケースが多いのでぜひご検討ください。

 

健康保険の任意継続に加入するためには、健康保険の被保険者期間が2カ月以上あり、資格喪失日から20日以内に手続きをする必要があります。

 

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