印鑑届出についてご説明します。
会社の実印(代表者印)を登録するための書類です。
会社設立にあたって、会社の代表者印を法務局に実印として登録するために、提出する必要があります。
「印鑑届書」自体は「設立登記申請書」の添付書類ではありませんが、通常「設立登記申請書」と同時に「印鑑届書」の提出を行いますので、実印は設立登記申請時までには作成しておきましょう。
この届出をすることにより会社の印鑑が登録されます。
登記完了後、印鑑カードを取得することにより、会社の印鑑証明書が発行できるようになります。
なお、届書に押印されたものが、そのまま法務局のコンピュータに登録されますので、押印する印鑑を間違えないようにしてください。
届書に押印する印鑑は、角印でもなく、銀行印でもなく、実印です。
特に、実印と銀行印は形状が似ているので、注意が必要です。
<印鑑届書のイメージ>
▼登記が完了したら、登記事項証明書及び印鑑証明書を手に入れましょう
登記事項証明書は、銀行口座開設、諸官庁への届出等の際に必要となるものですので、登記完了後、なるべく早めに入手しておきましょう。
登記事項証明書にはいくつかの種類がありますが、各種届出の際に必要とされるのは、「履歴事項証明書」です。
登記事項証明書は、5通ほど取得しておきましょう。
同時に、印鑑カードを取得し、印鑑証明書も発行してもらっておくと便利です。
登記完了後に窓口に行かれたら、次の3つの備付けの書類に必要事項を記入して提出します。
提出後、しばらく待っていれば、登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書を交付してくれます。
商業・法人登記情報交換システムにより,登記所であればどこでも他の登記所管轄の会社・法人の登記事項証明書及び印鑑証明書を取得できます。
<印鑑カード交付申請書のイメージ>
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