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印鑑届出についてご説明します。

会社の実印(代表者印)を登録するための書類です。

会社設立にあたって、会社の代表者印を法務局に実印として登録するために、提出する必要があります。 

「印鑑届書」自体は「設立登記申請書」の添付書類ではありませんが、通常「設立登記申請書」と同時に「印鑑届書」の提出を行いますので、実印は設立登記申請時までには作成しておきましょう。

この届出をすることにより会社の印鑑が登録されます。

登記完了後、印鑑カードを取得することにより、会社の印鑑証明書が発行できるようになります。

なお、届書に押印されたものが、そのまま法務局のコンピュータに登録されますので、押印する印鑑を間違えないようにしてください。

届書に押印する印鑑は、角印でもなく、銀行印でもなく、実印です。

特に、実印と銀行印は形状が似ているので、注意が必要です。

<印鑑届書のイメージ>

inkantodokedesho2.jpg
  • 会社代表印(実印)と個人の実印を押印します。
  • 上記のように、会社代表印で押印する箇所と、個人の実印で押印する箇所がありますので、混同しないように注意してください。
  • 「市区町村長の印鑑証明書は、登記申請書に添付のものを援用する。」の前にチェックマークをいれます。作成後3ヶ月以内である必要があります。

 

▼登記が完了したら、登記事項証明書及び印鑑証明書を手に入れましょう

登記事項証明書は、銀行口座開設、諸官庁への届出等の際に必要となるものですので、登記完了後、なるべく早めに入手しておきましょう。

登記事項証明書にはいくつかの種類がありますが、各種届出の際に必要とされるのは、「履歴事項証明書」です。 

登記事項証明書は、5通ほど取得しておきましょう。

同時に、印鑑カードを取得し、印鑑証明書も発行してもらっておくと便利です。

登記完了後に窓口に行かれたら、次の3つの備付けの書類に必要事項を記入して提出します。

提出後、しばらく待っていれば、登記事項証明書、印鑑カード、印鑑証明書を交付してくれます。

  1. 登記事項証明書交付申請書 登記事項証明書を取得するために必要な申請書です。
  2. 印鑑カード交付申請書 印鑑カードを交付してもらうための申請書です。
  3. 印鑑証明書交付申請書 印鑑証明書を取得するために必要な申請書です。

商業・法人登記情報交換システムにより,登記所であればどこでも他の登記所管轄の会社・法人の登記事項証明書及び印鑑証明書を取得できます。

 

<印鑑カード交付申請書のイメージ>

inkankado.JPG
  • 設立登記が完了したあとで法務局に提出します。
  • 押印するのは会社の実印だけです。

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