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法律が変わり、役員の登記の添付書面が変わると耳にしました。会社設立時に用意する書面にも影響があるのでしょうか?

平成27年2月3日に商業登記規則等の一部を改正する省令が公布されました。施行日は、平成27年2月27日とされており、この省令の施行により役員の登記(取締役・監査役等の就任、代表取締役等の辞任)の登記を申請する際の添付書面が変更されることになりました。

改正の対象となる登記申請は、①株式会社の設立の登記の申請、②取締役・監査役の就任(再任は除きます。)による変更登記の申請とされていますので、会社設立時に用意する書面にも影響は及びます。

設立の登記の申請書には、取締役・監査役の就任承諾書に記載された氏名および住所と同一の氏名および住所が記載されている市区町村長その他の公務員が職務上作成した証明書(以下、「本人確認証明書」といいます。)を添付しなければなりません。ただし、登記の申請書に当該取締役の市区町村長が作成した印鑑証明書を添付する場合は除かれるとされていますので、取締役会設置会社においては代表取締役に就任される方、取締役会を設置しない会社においては取締役に就任される方の場合、もともと添付書面として市区町村長が作成した印鑑証明書の用意を必要とされていましたので、別途本人確認証明書を用意する必要はありません。

【本人確認証明書の例】

1.住民票記載事項証明書(住民票の写し)

2.戸籍の附票

3.住基カード(住所が記載されているもの)のコピー

4.運転免許証等のコピー

なお、「3.」と「4.」については、裏面もコピーし、本人が「原本と相違がない。」旨の一文を記載し、記名押印する必要があります。

平成27年2月27日以降に会社設立をお考えの方は、本人確認証明書のご用意につき、くれぐれもご注意ください。

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