会社の名前のことを、商号といいます。この商号を登記するためには、細かいルールがありますので、注意してください。
まず、商号に使用することができる文字ですが、次の5種になります。
【商号に使用できる文字】
1.平仮名
2.片仮名
3.漢字
4.アルファベッド(AからZまでの大文字および小文字)
5.アラビア数字(0から9まで)
なお、ローマ数字(Ⅰやⅰなど)は使うことができません。
そして、商号には使用することができる符号があります。これらの符号を除く記号、図表、紋様などは商号として登記することができません。
【商号に使用できる符号】
1.「&」(アンパサンド)
2.「’」(アポストロフィー)
3.「,」(コンマ)
4.「‐」(ハイフン)
5.「.」(ピリオド)
6.「・」(中点)
なお、「 ( 」、「 ) 」(カッコ)は使うことができません。
符号は、原則的に、字句を区切る場合にのみ使用することができます。アルファベットだけでなく、平仮名、片仮名、漢字の字句についても同様です。ただし、「.」(ピリオド)は、省略を表すものとして、末尾に使用することができます。
【符号の使い方】
符号の使い方 | 可否 |
株式会社Japan,コンサル | ○ |
株式会社Japanコンサル, | ×(字句を区切っていないから) |
株式会社Japanコンサル. | ○ |
株式会社.Japanコンサル | ×(字句の先頭にあるから) |
その他、商号を決定する上で注意を要する事項を列挙していきます。
【同一商号・同一本店の禁止】
すでに他の会社が、これから新設する会社の商号と同一の商号で登記しており、かつ本店所在地も同一である場合、その商号を登記することができません。同一の商号とは商号の表記が同じであることを意味しますから、例えば「株式会社JAPAN」と「株式会社japan」は、読み方こそ同じですが表記は異なるため、同一商号ではないと判断できます。
【「株式会社」を使用する】
株式会社は、商号の中に「株式会社」という文字を使用しなければなりません。付ける位置は商号の前や後のどちらでも構いませんが、「株式会社」の文字は漢字でなければならず、片仮名や平仮名にすることはできません。
【法令による制限】
「銀行」、「保険」、「信用金庫」、「信託」、「労働金庫」、「農業協同組合」、「商工会議所」などの文字は、当該事業を営む場合を除いて使用することができません。「バンク」についても同様に制限されますが、「データバンク」など、銀行と誤認されるおそれがない場合には使用することができます。
以上のような細かなルールに気を付けて、新会社の商号を決定してください。
ただ、以上のルールを踏まえて決定した商号でも、紛らわしい商号はトラブルの元ですので、おすすめはできません。
例えば、「トヨタ」、「バンダイ」、「ニッサン」などのように有名な商号を真似してブランドのイメージに便乗することは、他の会社が努力して築き上げた信用を無断で利用して利益を得るようなアンフェアな行為とされており、不正競争防止法で禁止されていますから、十分にご注意下さい。
〒102-0074
東京都千代田区九段南3-9-14 第32荒井ビル3階
JR市ヶ谷駅から靖国通りを靖国神社へ向かって4分です。
東京メトロ有楽町線「市ヶ谷駅」徒歩4分
東京メトロ南北線「市ヶ谷駅」徒歩4分
都営新宿線「市ヶ谷駅」A4出口徒歩2分
9:00~18:00
【かんき出版】
【中央経済社】
会社設立、創業融資、補助金・助成金について数冊の本を出版しております。