新会社を設立するに当たり、取締役会を設置するかどうかの選択のポイントは、ずばり役員の人数を無理なくそろえられるかどうかです。
取締役3人と監査役1人、合計4人の役員をそろえることができず、両親や祖父母などの親族を役員にしている会社も多く見受けられますが、役員には一定の法的責任もあるため、無理をして人数を集めることはおすすめできません。このような場合であれば、取締役会を設置しない会社を選択する方が良いでしょう。
そして、4人の役員を無理なくそろえることができるという場合には、次の『取締役会設置のメリット』と『取締役会設置のデメリット』を見比べたうえで、取締役会を設置するかどうかの判断をしてください。
(1)取締役会設置のメリット
① 株主総会の決議を要せず、取締役会で迅速に会社経営における具体的な意思決定を行うことができます。
② 取締役会を置くことで、対外的に組織のしっかりとした会社であるとみられることがあり、信用を高めることができます。
③ 特定の取締役が、自分だけの考えで勝手に物事を決めて取引をしたりすることなどを防止することが期待できます。
④ 取締役会の決議により、一事業年度の途中に1回だけ剰余金の配当(金銭配当に限定されます。)をすることができる旨を定款で定めることができます。
(2)取締役会設置のデメリット
① 取締役3人と監査役1人、最低4名の役員が必要であるばかりでなく、場合によってはその人数分の役員報酬を用意しなければなりません。
② 取締役役会を設置していない会社は株主総会の招集の手段に制限はなく、口頭でも株主総会の招集の通知は可能ですが、取締役会設置会社の場合、原則的に、株主総会の招集の通知を書面でしなければなりません。
③ 取締役会設置会社は、取締役会非設置会社と異なり、定時株主総会を招集するにあたって計算書類や監査報告書を添付しなければなりません。
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