持分会社の特徴は次のとおりです。
① 社員全員で定款を作成し、その取り決めにより利益が分配されたり、会社運営がなされたりします。定款を変更するときも原則として社員全員の同意が必要となります。
② 業務は社員が行います。そのかわり、経営に失敗し借金が残った場合の責任も負うことがあります。会社債権者に対して無限に責任を負わなければならない無限責任社員だけでなく、出資の限度でしか責任を負わない有限責任社員も、会社債権者に対して直接責任を負うことになります(株式会社の株主の責任もその出資価額を限度としていますが、株主は会社債権者に対して直接に責任を持っているわけではありません。)。
③ 社員全員の同意がない限り、社員権の譲渡も新社員の加入もできません。
以上①から③の特徴から、持分会社は、社員間同士で信頼関係を保ちながら、自ら責任を取りつつも思いどおりに運営したいという、少人数で小規模の会社に向いているといえます。
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