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【質問】 会社設立時に資本金800万円を知人から借り、会社を設立しました。設立後、借り入れた800万円を直ちに返済しました。決算時には、再び、資本金を用意しなければならないのでしょうか?

【回答】 設立後に、知人にお金を返済した場合には、その返済は、出資者である質問者様が個人の借金を返済したことになります。会社の資本金残高は不変です。会社の会計処理としては、800万円の資本金残高は変わらず、800万円を出資者に貸し付けた処理となります。

《仕訳 1》 預金 800万円/資本金 800万円

《仕訳 2》 貸付金 800万円/預金 800万円

決算時に貸付金が出資者から返済されないと、貸借対照表に資本金額と同額の役員貸付金が計上され、金融機関等の評価はかなり低いものとなります。それを避けるためには、期末時点までには、会社は、貸付金を回収しなければなりません。ただ、そもそも資本金とは、会社の設立時の自己資金であり、事業に投下されるべき資金であり、出資者に貸し付けるべき性格の資金ではありません。資本金の趣旨からして、資本金の残高を大きくみせるために一時的に資金を調達するみせ金は、好ましいことではありません。実態のない資本金が登記されることから、最悪の場合には、公正証書原本不実記載等罪に問われることもありえます。また、税務的には、貸付金に返済される見込みがなく、いつまで回収されないようであれば、出資者に対する賞与として認定され、課税される可能性があります。

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