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▼会社設立時の資本金額の決定−資金繰りの観点から 

資金繰りが一瞬でも破綻すれば会社はつぶれてしまいます。

資金繰りを維持する観点からは、会社設立時に、資本金はどれぐらいの額に設定するべきなのでしょうか?

必要な資本金額=(開業準備費)+(3ヶ月間の経費総額)+(売上仕入サイトの差の月数×1ヶ月の仕入額)+(保有在庫額)+(設備投資額)−(創業融資の借入可能額)

となります。

複雑な公式ですが、資金計画を立てるためには、理解しなければなりません。

下記の例題で理解を深めてください。

なお、この公式は、3ヶ月でビジネスがほぼ軌道にのると考えて作られています。

もし、軌道にのるまでの助走期間がもっと長い場合には、その分だけ月間経費総額を加算してください。

なお、開業費用とは、賃貸物件の礼金、仲介手数料、求人費用、ちらし、ホームページ作成費用等を指します。

【例題】 

 会社を設立して、ショップを創業することとしました。予想される投資額、諸経費、取引条件は次のとおりです。必要資本金額を算定してください。

  • 開業準備費30万円
  • 月間人件費(役員報酬込み)30万円 
  • 家賃月額20万円
  • その他の経費月額20万円
  • 売掛金の回収期間2ヶ月後
  • 仕入の支払サイト1ヵ月後
  • 月次仕入額200万円
  • 店頭在庫100万円
  • 設備投資額(内装)400万円
  • 借入予定額はなしです。

【答え】 

 会社設立時の資本金額=開業準備費30万円+3ヶ月×(人件費30万円+家賃20万円+その他経費20万円)+(2ヶ月−1ヶ月)×仕入額200万円+保有在庫100万円+設備投資額400万円−借入予定額0万円=940万円

▼会社設立時の資本金額はいくらがよいか−節税の観点から 

税法上の観点からは、資本金が小さいと次のようなメリットあります。 

  1. 資本金1,000万未満であると設立2期目までは、消費税は免除されます。付加価値の5%が利益となるので、このメリットは享受すべきでしょう。ただし、最初の6ヶ月で売上及び給与等の支払額が1,000万円を超えてしまうと、翌期に課税されてしまいますのでご注意ください。
  2. 法人税法上は、資本金が1億円以下(一部、3,000万円以下)であると、軽減税率の適用、留保金課税の不適用、交際費の損金不算入、少額減価償却資産の取得時損金算入、欠損金の繰戻還付、外形標準課税の不適用、各種の税額控除適用のメリットを享受できます。
  3. 登録免許税は、資本金額の7/1000と15万円のいずれか大きな金額となりますので、資本金2,142万円までは、15万円で変わりません。

これらの点を考慮すると、節税の観点からは、会社設立時の資本金は1,000万円未満に抑えるべきでしょう。

なお、資本金額は、1/2までは、資本金とせず、資本準備金として計上することができますので、会社設立時に自己資金をどうしても1,000万円以上投入する必要のある方は、一部を資本準備金として計上するべきでしょう。


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