会社設立申請手続き(1)に引き続き、
(2)登録免許税納付用収入印紙貼付台紙 (3)OCR用紙または用紙と同一の用紙 |
のご説明を致します。
(2)登録免許税納付用収入印紙貼付台紙 |
会社設立登記を申請する際には登録免許税を納めなければなりません。現金で納めることも可能ですが、通常は収入印紙をこの用紙に貼付して納付します。なお、登録免許税の税額は株式会社と合同会社で異なりますので注意が必要です。→設立費用の詳細はコチラ
登録免許税納付用収入印紙貼付台紙」とおおげさな名前ですが、実際にはA4コピー用紙に表題を書くだけでOKです。
(3)OCR用紙または登記用紙と同一の用紙 |
この書類に記載されている事項が、法務局の商業登記簿に登記され、誰でも見れる公開情報となります。管轄する登記所がコンピュータ化されているのであれば「OCR用紙」、非コンピュータ庁であれば「登記用紙と同一の用紙」で作成することとなります。現在では大部分の登記所がコンピュータ化されているため、ほとんど、「OCR用紙」による作成となっています。
OCR用紙は、指定の書類を使わなければなりません。法務局で無料で配っていますので、入手してください。「OCR用紙」への記入は、手書きではなくパソコンかワープロを使う必要があります。
以下は、記入例です。
「商号」株式会社×× 「本店」東京都千代田区○○ ××丁目○番×号 「公告をする方法」 官報に掲載する方法とする。 「目的」 ※13 1.○○ 2.○○ 3.前各号に付帯する一切の事業 「発行可能株式総数」 「発行済株式総数」 「資本金の額」 「株式の譲渡制限に関する規定」 当会社の株式を譲渡により取得するには、取締役会の承認を受けなければならない 「役員に関する事項」 「資格」取締役 「氏名」 「役員に関する事項」 「資格」取締役 「氏名」 「役員に関する事項」 「資格」取締役 「氏名」 「役員に関する事項」 「資格」代表取締役 「氏名」 「住所」 「役員に関する事項」 「資格」監査役 「氏名」 「取締役会設置会社に関する事項」 取締役会設置会社 「監査役設置会社に関する事項」 監査役設置会社 「登記記録に関する事項」設立 |
※13 定款に記載したとおりに記載
※14 右下に申請人印と訂正印の欄がありますので、会社代表者印を押印します。
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