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会社には、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社の4種類があります。

その中で出資者が有限責任しか負わなくてもよいのは、株式会社と合同会社だけです。

有限責任とは、出資者が出資額までしか責任を負わなくてよいということです。会社が倒産しても、原則として、出資者は出資額までしか損失を被ることはありません。

そのため、会社を設立される方は、この二つの類型のどちらかを選択しておられます。

以下に両者の共通点、相違点についてまとめました。


▼株式会社と合同会社には以下の共通点があります

①資本金は1円から設立可能

株式会社、合同会社共に、資本金は1円でもかまいません。そのため、少額の出資で会社を始めることができようになりました

② 株主、社員(合同会社の出資者)は有限責任

個人事業ですと、仮に経営が不振となり、事業が破綻した場合には、最終的にその個人が、事業から発生した全ての債務を負うことになります。

しかし、株式会社や合同会社ですと出資した金額内でのみ責任を負担すれば済みます。

つまり、最悪の場合でも、出資金が戻ってこないだけで、それ以上に会社の債務を負担する必要はないのです。

ただし、経営者が会社名義で金融機関から融資を受ける際 に、連帯保証人になっていますと、その借入債務を負担しなければならないので、ご注意下さい。

③ 決算書・申告書の作成、納税義務

どちらの会社形態を採用しようが、法人税・地方税・消費税等の納税義務は生じます。

そのため、その税額計算の根拠となる決算書、申告書の作成は、必ず行わなければなりません。

ただし、株式会社と合同会社では、決算書の作り方が多少、異なります。

例えば、株式会社の決算書上の「株主資本」「株主資本等変動計算書」は、合同会社決算書上ではそれぞれ、「社員資本」「社員資本等変動計算書」と表記されます。

▼次に、相違点について比較します。

項目

株式会社

合同会社

信用力 株式会社の方が高い信用力を持っています。株式会社という会社形態は一般的であり、多くの大企業もこの会社形態を採用しています。中小企業が新たな顧客を開拓する際にも、株式会社の形態をとっていた方が合同会社の場合に比べ、高い信用を得られます。また、株式会社の形態をとっていた方が、取引先に対してのみならず、金融機関から融資を受ける際、また、資金調達のために新たに株主を募る際にも有利に働きます。 合同会社という会社形態は近年制定されたものです。そのため、株式会社と比べますと、認知度が低く、取引先や金融機関からの信用力は、株式会社と比べると劣ります。
設立費用 登録免許税が15万円・定款認証代が5万円かかります。 合同会社の場合は登録免許税が6万円かつ定款認証代が不要です。創業者が合同会社を選択される場合は、この設立費用の安さが決め手になっています。
出資と経営 株式会社の場合は、出資者と経営者が分離しています。大株主であっても、株主総会で取締役に選任されないかぎりは、業務執行の権限はありません。 合同会社では、出資者のことを社員と呼びます。社員と経営者は、一致します。社員は、基本的には、業務執行権を有しています。その為、迅速で柔軟な会社経営方針の選択が可能となります。
持分比率 会社に対する株主の経営参加権や、会社から受け取る配当金・残余財産の金額は、基本的には、株式の所有割合の大きさに比例します。所有割合の大きな株主が会社に対して大きな影響力を持ちます。過半数の議決権をもっていれば、役員を自由に選任できますし、3分の2以上の議決権をもっていれば、定款・株式・組織再編に関する特別決議を単独で可決することができます。株主の権利が明確であるため、外部の幅広い投資家からの資金調達が可能になります。

合同会社におきましては、経営の意思決定プロセス(議決権割合)や、利益配当は定款に定めることによって、自由に決められます。必ずしも、出資金額に比例する必要はありません。ただし、出資者の権利が明確でないため、外部からの幅広い資金調達は困難と言えます。

最高決定機関 株式会社におきましては株主総会や取締役会といった組織機関の役割が明確です。例えば、取締役会設置会社であれば、株式総会は、最高決定機関として、会社の基本方針を決定し、取締役会は、業務執行に関する会社の意思を決定します。各機関の役割が明確なので、意思決定過程に高い透明性が確保できます。意思決定過程が明確なので、仮に会社が大きくなっていった場合にも、組織化がし易いというメリットがあります。 合同会社におきましては、経営の意思決定プロセス(議決権割合)や、利益配当は定款に定めることによって、自由に決められます。必ずしも、出資金額に比例する必要はありません。ただし、出資者の権利が明確でないため、外部からの幅広い資金調達は困難と言えます。会社の根本的な運営原則である定款は、出資者全員の同意により決定します。また、業務執行権も、原則的に出資者(社員)全員に与えられています。
取締役の任期 株式会社におきましては、取締役の任期に制限があります。ただし、任期終了後において同役職に再選することが可能です。取締役の任期は原則2年ですが、株式譲渡制限を設けることを条件に、取締役の任期は最長10年まで伸ばすことができます。 株式会社ですと、任期が満了する度、役員変更登記の必要があり、その度に手間と費用がかかりますが、合同会社では、役員の任期が無制限です。
計算書類の公告義務 あります。 ありません。

▼結論  

以上、株式会社と合同会社の共通点と相違点について説明してきましたが、なかなか判断がつかない方もいらっしゃると思います。

私共が、実際に会社設立をお手伝いしてきた方たちの本音を以下に、集約してみました。

どちらの会社形態にしようか迷われている方の参考になると思います。


株式会社を選択した方が挙げた理由;

  • 代表取締役、取締役という名称・肩書きがほしかった。
  • 取引先から信頼確保のために株式会社でなければならなかった。
  • 将来、株式公開や投資家からの増資を検討している。
  • 経営する事業が許認可事業であった。

合同会社を選択した方が挙げた理由;

  • とにかく、できる限り少ない負担で会社を手に入れたかった。
  • 将来に渡って、家族的経営を行う予定である


我々は、迷われているお客さまには、株式会社形態による会社設立をお勧めしています。

なぜなら、会社設立後ずっとその会社で事業をやってゆくわけですから、経営環境が突然に変わって法人客や金融機関との取引がいきなり始まるかもしれないからです。

合同会社は、相手に安っぽいというイメージを与えてしまいます。

必要に会社設立時に約14万円余計にかかっても、会社の信用力をアップさせておいた方が、最終的にはメリットの方が大きいと思います。

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